・飼育者の過失、故意による死亡(給餌・給水、冷暖房の調整等)の場合 ・伝染病予防ワクチンの未接種による死亡の場合 ・事故による死亡、及び逃亡、盗難の場合 ・獣医師の治療を受けなかった場合 ・飼育者以外からの補償請求の場合 ・補償請求に際して虚偽の申告があった場合
・当該補償対象犬の死亡確認より3日以内に状況を当方に報告の上、1ヵ月以内に下記必要書類を弊社またはブリーダーまでお送りください。 ・書類到着後、速やかに対応いたします。 【必要書類】 ・獣医師発行の死亡診断書 (獣医師の所在地が明記・獣医師の書名・押印がされているもの) ・伝染病予防ワクチン接種証明書のコピー ・血統書
・補償は代犬の提供を行うものであって、金銭による補償はされません。 ・担当獣医師に詳細を問い合わせる場合もございますのであらかじめご了承ください。